株式会社プラスワン

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相続不動産コンサルティング

Inheritance Real Estate Consulting

相続不動産コンサルティング

分割をしにくい不動産をご所有の場合、「争続」の原因になることが多くあります。 弊社は、生前から対策のご提案をさせていただき、「争続」回避のお手伝い として、貸宅地や古アパートなどの収益性の低い不動産から、収益性のより高い不動産への資産組み替えのご提案や市場に即した不動産有効活用のご提案、または相続発生後の売却による納税資金確保のご提案などをさせていただいております。

  • 財産は、図の①の財産を残す事が良いのですが、得てして①を早く処分して③、④などが残ります。 こうならない為には、相続発生前に対策を立て、 相続時にあわてない事が大切です。

    物納は平成18年の改正により金銭納付困難な理由が難しくなるなど、その他の条件も非常に難しくなりました。

現財産の内容、収益性、売却可能かどうか、物納が可能かどうか、相続人同士で分け易いかどうかを総合的に判断して、まずはどのように相続税を支払うか(納税対策)、どの財産を誰が取得するのか(分割対策)、できれば2次相続の時の為に税金を減らしていきたい(節税対策)などを考慮して検討していく事が大切です。

遺産分割の注意点

  • 遺産分割の時に兄弟姉妹で不動産を共有にしない。
  • 遺産分割を検討する際には、相続税評価と時価を両方知っておく方が良い。

Q&A

Q 自宅以外は、ほとんどが貸宅地です。地代の収入は月額20万円~30万円ほどです。先週、税理士の先生から相続が発生すると相続税が数億円になると言われました。とても地代の収入で支払うことは出来ません。どうしたら良いでしょう。

A 相続がすぐ発生するようであれば、借地人さん毎に土地を分筆だけしておいて、相続発生後に売却した方が取得費加算を使って譲渡税を減らす事ができます。

相続までに5年10年以上の余裕があれば最悪の事態を考えて事前に物納が出来るように整備し、借地人さんと話し合って借地関係を解消して、上記①番の財産に組み替えていきます。

Q 子供がいない叔母が亡くなり、叔母が住んでいた家を空家のままにしておいても仕方がないので売却する事にしましたが、相続人が何人もいるらしく、親戚の中には自分には関係ないという人もいて売却する事ができません。どうしたら良いでしょう。

A まず、戸籍から相続人が誰であるのかを確定します。自分には関係ないという人には、なるべく相続放棄をしてもらいます。相続人同士の話し合いがうまく行かない、何の協力もして貰えない場合は、共有物の分割請求という方法があります。内容によっては司法書士、弁護士などの専門家に相談・依頼も検討します。

必ず方法は有ります。あきらめずにご相談ください。

地主・家主の皆様、
税理士・公認会計士の皆様のために、
私たちができること

弊社では、専門スタッフがお客様のニーズにお応えし、
適切なご提案とお手伝いをいたします。

貸宅地企画提案書
を作成致します

弊社は、地主・家主の貸宅地に関する問題を調査分析し、適切な対策をたてる為の企画提案書を作成しています。

  • 地主・家主の皆様へ

資産税の
お手伝いを致します

税理士・公認会計士の皆様が相続税の申告をされる時や、顧問先に相続税の納税・節税などのご提案される時に、資産税のお手伝いを致します。

  • 税理士・公認会計士の皆様へ

皆様が所有する不動産の様々な問題を解決し、
資産価値を高めていきます。

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