遺族年金制度が変更されます。
令和7年6月13日に「年金制度の改正に関する法律」が成立し、令和8年4月1日から遺族年金制度が見直されます。
性別による給付要件の違いや、現代の家族形態に合わない制度設計が見直され、子ども含む遺族への支援がより公平で柔軟な制度へと改められます。今回はその内容をご案内致します。
遺族年金の男女差を解消・子供への見直し

見直しの対象者
- 新たに有期給付(5年間)の対象となる方
- 女性の場合:令和8年4月時点で18歳未満の子供がいない、2028年度末に40歳未満の方
- 男性の場合:令和8年4月時点で18歳未満の子がいない、60歳未満の方
見直しの影響を受けない方
- 既に遺族厚生年金を受給している方
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
- 18歳未満の子どもを養育している方
- 2028年度時点で40歳以上の女性
子供への遺族年金の見直し
- 母親が再婚した場合でも、子供への給付が継続される
- 年収850万円超の親と同居している場合でも支給対象になる
- 離婚した元配偶者が子どもを養育中に死亡した場合も給付あり

年金・保険・不動産に関する制度やニーズは、時代とともに常に変化しています。
変化に柔軟に対応し、将来の選択肢を広げるためにも、まずは最新情報の把握が大切です。
気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。(小泉紀)
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