よくあるご質問
Frequently Asked Questionsよくあるご質問と回答
事前に相談する場合は相談料はかかるか?
回答
基本的に相談は無料で行ないますが、相談を何度も重ねる場合や法務局、役所の調査が必要な場合は、その費用を請求する場合もあります。
相続税の税務相談や申告はできるか?
回答
相続税の税務相談や税務申告は税理士に依頼してください。
税理士がいない場合は、資産税に詳しい税理士を紹介する事はできます。
地代・家賃を払わない賃借人に対してどう対処するか?
回答
電話や書面で催促し、3ヶ月以上支払って頂けない場合は、内容証明で これ以上支払わない場合は契約解除する旨を通知します。
地代・家賃を払わない人で督促すると払ってくれるが、何度もそれを繰り返す人には?
回答
これ以上遅れた場合は契約解除されても異議を申し出ないという念書を書いてもらうなどして、賃借人に今度は支払いが遅れたら契約解除されるという認識を持ってもらうことで遅れないようになることが良くあります。
更新料を払わないと言われたら?
回答
判例では合意が無い場合、更新料は払わなくても良いことになっていますので、裁判などで争う事は得策ではないと思われます。
更新料を払えないのか、払いたくないのかによっても対応が変ってくると思いますが、 一方的に払えというだけでは解決になりませんので専門家を交えて話し合うということも大切だと思います。
今、貸している土地の更新時期がきたので定期借地権に変更することは可能か?
回答
貸している土地が旧法の借地権であれば、定期借地権に変更する事はできません。
貸宅地は、物納できないと言われたができるか?
回答
貸宅地は物納できないと私も何度か聞いたことがありますが全くの間違いです。
貸宅地でも物納の条件が整備できれば収納できます。
更地や駐車場があると貸宅地が物納できないと聞いた事があるが本当か?
回答
これも良く言われる間違いです。
物納ができる財産に優先順位はありますが、駐車場が優先というものではありません。
物納の事前準備とは何をするのか?
回答
物納のチェック項目は多すぎて、事前に全部を行う事はできません。
基本的に測量・分筆はしておいた方が良いのですが、あまり早くやりすぎると再度、測量することにもなりかねません。
貸宅地であれば、契約書は有るか?有効期間内で有るか?契約書の賃借人と建物所有者が同じで有るか?是正できない越境物はあるか?などは最低把握しておいた方が良いでしょう。
もともと管理を頼んでいる不動産会社がいるがどうするのか?
回答
駐車場などの売却は元からいらっしゃる不動産会社、物納が絡む貸宅地は弊社が請負うなど不動産の内容によって分けて対処するケースもあります。
地主・家主の皆様、
税理士・公認会計士の皆様のために、
私たちができること
弊社では、専門スタッフがお客様のニーズにお応えし、
適切なご提案とお手伝いをいたします。
貸宅地企画提案書
を作成致します
弊社は、地主・家主の貸宅地に関する問題を調査分析し、適切な対策をたてる為の企画提案書を作成しています。
- 地主・家主の皆様へ
資産税の
お手伝いを致します
税理士・公認会計士の皆様が相続税の申告をされる時や、顧問先に相続税の納税・節税などのご提案される時に、資産税のお手伝いを致します。
- 税理士・公認会計士の皆様へ