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令和6年度税制改正大綱

2024年2月7日

昨年末に今年度の税制改正大綱が閣議決定されました。

その中でも不動産関連の変更内容をピックアップしてご紹介いたします。

主な改正内容

子育て世代等に対する住宅ローン控除の拡充子育て世帯・若者夫婦世帯※の借入限度額について、令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準を維持します。

19歳未満の子を有する世帯又は夫婦のいずれかが 40歳未満の世帯

 

令和6年度税制改正

 

【期間が延長されたもの】

  • 土地の固定資産税の負担軽減措置( 3年間)
  • 土地に係る不動産取得税の特例措置( 3年間)
  • 工事請負契約書・不動産売買契約書に係る印紙税の特例措置( 3年間)
  • 住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置等( 2年間)
  • 新築住宅に係る固定資産税額の減額措置( 2年間)
  • 住宅用家屋の所有権保存等に係る特例措置
  • 省エネ性能等に優れた住宅の普及促進に係る特例措置
    (登録免許税・不動産取得税・固定資産税)・・・・等々

目立った変更はないものの…

今回の税制改正は、デフレ脱却に向けた取組みに加え、異次元の少子化対策として子育て世代に対する支援の強化が行われます。

関連する補助金も新設されていますので、アパート建築を検討されている方などは一考の余地があります。

 

一方、今年からタワーマンション節税の抜け穴を塞ぐための改正や、 4月から相続登記の義務化が始まります。これらに該当する場合は早めの対策が必要とされています。

 

不動産に関するご不安やお悩み事がある場合は、当社までご相談いただきたいと思います。(小泉)

プラスワン通信(2024年02月)プラスワン通信(2024年02月)

東京ゼロエミ(東京都)

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