建築基準法の一部改正
建築基準法の一部を改正する法律が令和元年6月25日から全面施行されましたので、その内容をご紹介します。
なお、一部については、昨年9月25日に施行されています。
改正の背景
近年の大規模火災等を踏まえ、老朽化した木造建築物建替え等による市街地の安全性確保と、空き家が増加傾向にある中で、既存建築物ストックの有効活用を両立しつつ、建築規制を合理化していくことが求められている中での法改正となりました。
改正の内容
以下、改正の主な内容となります。
建築物・市街地の安全性の確保
- 維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲を拡大
- 防火・準防火地域内において、延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率10%緩和
既存建築ストックの活用
- 戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ3階建以下)を福祉施設等とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。
- 用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し
(不要の規模上限100㎡ ⇒ 200㎡)
既存建築物ストックの有効活用
※国土交通省資料の写真より
木造建築をめぐる多様なニーズへの対応
- 耐火構造等とすべき木造建築物の対象の見直し
(高さ13m、軒高9m超 ⇒ 高さ16m超、階数4以上) - 上記規制を受ける場合についても、木造をそのまま見せる等の耐火構造以外の構造を可能とするよう基準を見直し
木材活用ニーズへの対応
※国土交通省資料の写真より
その他
- 老人ホーム等に係る容積率制限を緩和(共用廊下等を算定基礎となる床面積から除外)
空き家はうまく活用されるか
今回の改正は、増加傾向にある空き家などの既存建築ストックの活用に資する規制合理化が柱となっています。
法改正後、空き家がうまく利活用されるかどうか注目されています。(庄司)
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