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自筆証書遺言の保管制度

2020年8月5日

自筆証書遺言の新制度がスタート

民法改正により、2020年(令和2年)7月10日から法務局において、自筆証書遺言の保管サービスが開始されました。新しい制度ではどんなことができるようになるかご案内致します。

保管制度でできること

 
現行制度では、遺言者自身・相続人等が保管することが多く、遺言者の死後に遺言書の紛失や偽造などで、相続人間でトラブルに発展してしまう問題がありました。
このような問題を未然に回避するための制度として、法務局による遺言書の保管制度が創設され、遺言者は法務局に対して、自筆証書遺言の保管申請を行う事ができるようになりました。
 
公的機関である法務局において遺言書を保管できるため、紛失や偽造のおそれが減ります。
 

遺言者ができること

代理人による申請はできません。

 
遺言者が法務局へ行き、自筆証書遺言の保管を申請できます。遺言書
法務局は、申請された遺言書原本を保管したうえで、画像データとして記録します。遺言者は保管された遺言書を閲覧することができます。
※撤回・変更も可能です。
⇒ 遺言書の保管申請時に、法務局にて形式が整っているか確認もしてもらえます。

相続人ができること

遺言者が亡くなった後でなければできません。

 
相続開始後、相続人は遺言書の保管有無の照会と証明書の交付を受けられ、遺言書の閲覧請求と遺言書の画像データを用いた証明書の請求ができます。
⇒ 遺言書保管所において保管されている遺言書は、家庭裁判所での検認が不要となります。
 
※検認は、家庭裁判所が相続人立会いのもと開封する為、遺言書の偽造・変造を防止出来ます。

今後はどうなる?

 
昨年度の改正で、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付することができるようになり、自書する負担が軽減されました。
 
さらに今回の改正により、記載内容の不備や紛失、偽造等のおそれが減り、保管場所が確保され、検認手続も不要となることなどのメリットが注目されており、今後は自筆証書遺言の利便性が高まることが考えられます。
 
なお、遺言書の作成に関する相談は、法務局では受け付けてもらえないため、専門家にご相談ください。(庄司)

プラスワン通信(2020年08月)プラスワン通信(2020年08月)

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