来年から始まる相続税・贈与税改正
今年も残すところ2か月となりました。
来年1月1日から相続税・贈与税の一部が大きく変わります。
今回は主な改正内容をまとめてみました。みなさま準備はできていますか?
主な改正内容
1. 相続時精算課税制度の基礎控除の創設
相続時精算課税制度を選択した場合の令和 6年1月1日以降の贈与について、暦年課税の基礎控除とは別に基礎控除 110万円が控除されます。
また、相続時に加算される価格は、基礎控除後の残額となります。
2. 暦年課税による生前贈与の加算対象期間の見直し
生前贈与により財産を取得した場合、相続税の課税価格に加算する期間が、令和 6年 1月1日以降の贈与については 7年以内(現状は 3年以内)に延長されます。
また、 3年超 7年以内贈与については 100万円が控除されます。
3. 居住用区分所有財産の評価方法見直し(タワマン規制)
令和6年1月1日以降の相続・贈与により取得した区分所有マンションの評価については、相続税評価額と市場価格(売買価格)との乖離の要因であった、
- 築年数、
- 総階数、
- 所在階、
- 敷地持分狭小度
を反映させた評価水準(1÷評価乖離率)を用いた計算式を採用します。
※タワーマンションはこれまでより評価額の上昇が予想されます。
シュミレーションは大事です
近々贈与等を考えられていた方は、今年中に実行した方が良いか?来年以降にした方が良いか?シュミレーションしてみることをお勧めします。計算が少し複雑なため専門家にご相談ください。
また、相続対策も重要ですが、同じくらい日々の資産管理も重要です。弊社では管理部門を充実させ、賃貸住宅管理業の登録を行いました。
これからもみなさまの大切な財産をさらに「価値ある不動産」にするために鋭意努力していきます。(米)
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