法定相続情報証明制度を活用しませんか
以前にもお伝えしておりますが、 2024年4月1日から「相続登記」が義務化されました。
不動産を相続で取得したことを知った日から 3年以内に登記が必要で、正当な理由なく期限を過ぎると、 10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記義務化から一年が経過しました
「相続登記」には相続人の確定、戸籍謄本・住民票など書類の収集、遺産分割協議書の作成など、準備する書類も多く、手続きが煩雑で時間がかかります。専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
「どの書類を揃えればいいの?」「何度も役所に行くのが大変 …」という方が多いのではないでしょうか?

使ってみませんか「法定相続情報証明制度」
そんなときにおすすめなのが相続手続きを簡素化するため 2017年に設けられた「法定相続情報証明制度」です!
作成することで相続登記や金融機関の名義変更手続きにおいて戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなります。
手数料はかかりません。取得の大まかな流れは、下記の通りです。
- 必要書類の準備戸籍(除籍)謄本・住民票の除票・法定相続情報一覧図(相続関係を証明する一覧図)など
- 法務局へ申請法務局に必要書類と申出書を提出
- 証明書の発行申請が受理されると、法務局が「法定相続情報一覧図」を発行します。
不動産の相続登記以外にも、銀行や証券会社での相続手続き、生命保険の請求手続き、自動車や株式の名義変更などにも活用できます。
法定相続情報証明制度を活用し、相続手続きを効率化するために、本制度を活用するのも良いのではないでしょうか。
※相続するべき人の証明になりますので、放棄や遺産分割協議の書類は別途必要です。
弊社でもサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。(宮本)
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