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消費税増税後の住宅取得4つの支援策

2019年4月8日
  1. 住宅ローン減税の控除期間が3年延長(最大、建物購入価格の消費税2%分減税)
  2. すまい給付金最大50万円に(目安年収450万円以下)!対象者拡充(目安年収775万円以下)
  3. 次世代住宅ポイント制度創設(新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当
  4. 贈与税非課税枠最大3,000万円に拡大(現行は最大1,200万円)

住宅取得の時期はライフプランに合わせて

住宅の取得、リフォーム、買い換えなどは、ご家族それぞれの年齢や家庭のご事情など、ライフプランに応じて、お考えになられていることと思います。

もし、住宅取得等のライフステージにあれば、消費増税に伴う支援策を有効に活用頂きたくご案内致します。
※土地に消費税はかかりません。

支援策の対象者

  1. 住宅ローン減税:新築・中古住宅の取得、リフォームで2020年12月末日までに入居した方
  2. すまい給付金:所得制限緩和による対象者の拡充(収入額で、現行の目安510万円以下が775万円以下に)。消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、2021年12月末までに引渡しを受け、入居した方
    ※住宅ローン利用/現金取得のいずれの場合もOK!
  3. 新たなポイント制度:一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し商品と交換可能なポイントを付与。消費税率10%が適用され、2020年3月末日までに契約の締結などした方
  4. 贈与税非課税枠:消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2019年4月から2020年3月末日までに契約を締結した方

購入をご検討されていれば支援策も念頭に

不動産会社に支払う仲介手数料、家具・家電製品など、住宅取得などに伴うサービスや商品の消費税の負担も増えます。ご自宅の購入などの時期に差しかかっている方は、消費増税前に購入するか、支援策をフル活用するか、検討している物件の増税額と支援策との差額や計算を専門家にご相談されることをお奨め致します。

なお、住宅取得にあたり直系尊属(父母、祖父母)から多額のご支援が期待できる方は、最大3,000万円の贈与税非課税枠は、この時期(2019年4月から2020年3月)の魅力です。

(担当 髙橋)

プラスワン通信(2019年04月)プラスワン通信(2019年04月)

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