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令和2年度税制改正大綱

2020年2月6日

低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

昨年12月20日に令和2年度税制改正の大綱が閣議決定され、不動産関連では新たに「低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」が創設されました。
 
下記の条件に該当する500万円以下の土地を売却予定の方は少し待った方が良いでしょう。

制度概要

以下の条件にすべて該当する場合、所得金額から100万円を控除できます。

  • 個人が都市計画区域内にある低未利用土地又はその上に存する権利(以下「低未利用土地等」)の譲渡であること
  • その年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
  • 譲渡価格が500万円以下のもの
  • 市区町村長の確認がされたもの(詳細については今後法令で決定)
  • 土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間の譲渡であること

 
その他にも、住宅用家屋の登録免許税の軽減措置や新築住宅に係る固定資産税の軽減措置が延長されます。
 
また、本年4月1日より創設される「配偶者居住権」の取扱いに関する措置が講じられます。
 
 
(※税制改正大綱は改正案で、法案が可決し成立となります。)


今回の改正で海外中古不動産投資の節税スキームや消費税還付スキームについても対策が講じられました。
 
この手の節税対策は常に税務当局とのイタチごっこで改正リスクを伴います。
目先にとらわれず、長期的、本質的な対策を考えたいですね。税制改正の内容詳細については税理士にご相談ください(堀口)
税制改正

プラスワン通信(2020年02月)プラスワン通信(2020年02月)

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