所有者不明土地特措法施行
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が、平成30年11月15日、一部施行されました。所有者不明土地の利用の円滑化を図るため、どの様な仕組みができたのか、その内容をご紹介します。
仕組みづくりの背景
社会情勢の変化により、所有者不明土地が増加しており、公共事業の推進などの場面において、用地確保の妨げとなっていたため、その対策を講じることを目的とし、平成30年6月に閣議決定されていました。
仕組みの内容
今回、施行された特別措置法の内容は、以下のとおりです。
土地所有者の探索を合理化する仕組み
所有者探索において、登記簿や住民票関連の公的書類を調査する内容を合理化
- 土地の所有者探索のために必要な公的情報を行政機関が利用できる制度を創設。
- 長期間相続登記がされていない土地を、登記官が長期相続登記等未了土地である旨を登記簿に記録することができる制度を創設。
所有者不明土地を適切に管理する仕組み
財産管理制度に係る民法の特例
- 所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し、財産管理人の専任等を請求可能にする制度を創設。
(※民法では、利害関係人または検察官にのみ財産管理人の専任請求を認めている)
仕組みは生かされるか
今回の法制度は、国土交通省と法務省が策定し、実務において行政機関や登記官・地方公共団体が実施することができる内容となっており、来年、平成31年6月1日に所有者不明土地を円滑に利用する仕組みの施行も予定されていますが、問題解消の制度となりうるか注目されるところです。(庄司)
プラスワン通信(2018年12月)
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