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台風等自然災害時の備え

2019年11月6日

今年は台風により甚大な被害を受けました。ニュースでも多数取り上げられていますが、台風の関東上陸、直撃は3年ぶり、台風15号の威力は過去最強クラスだったそうです。

不測の事態発生

下記は首相官邸のホームページで災害に対する備えとして掲載しているものの一部です。
 
災害に対するご家庭での備え
 

 
万が一に備えるようアナウンスはありましたが、ここまでの被害になるとは予測していませんでした。また、何かあればネットで調べればいい・・・そのネットも繋がらない場合、避難場所もわからず情報収集もできなくなってしまうのが現実です。

罹災(りさい)証明書

火災保険は身近ですが、行政による支援策はご存知でしょうか。
 
罹災(りさい)証明書を取得することで、各種支援措置を活用することができます。
(融資、減免・猶予、現物支給等下記参照)
 
半壊以上の場合、行政職員などが現地を調査し証明書は交付されます。その為には、まずご自身で申請をしなければなりません。

罹災証明書

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなければならない。
(災害対策基本法第90条の2)
 
罹災証明書は、各種被災者支援策※の適用の判断材料として幅広く活用されている。

※各種被災者支援策

  • 給付: 被災者生活再建支援金、義援金等
  • 融資: (独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金等
  • 減免・猶予: 税、保険料、公共料金等
  • 現物支給: 災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理

被災から支援措置の活用までの流れ

※内閣府罹災証明書概要より
 
被災者から市町村へ申請
被害状況の調査(市町村)
罹災証明書の交付(市町村)
罹災証明書
各種被災者支援措置の活用

今回の経験を活かして

保有不動産の火災保険内容について改めて確認や見直しすること、また不測の事態が発生した際に対応できるよう準備しておくこと、何より命を守る行動をとる事が必要です。(今井)

プラスワン通信(2019年11月)プラスワン通信(2019年11月)

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