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賃貸借契約に関する民法改正について

2020年3月6日

改正の背景

契約に関するルールを中心に見直された「民法の一部を改正する法律」が令和2年4月1日から施行されます。この改正には賃貸借契約に係る改正も含まれ、概要をご紹介致します。

賃貸借契約に関する改正の内容

以下、改正の主な内容となります。

賃貸借継続中のルール

修繕に関する要件
今までは、賃借人の生活に支障がでる不具合が起きても、賃借人は勝手に修理が出来なかったのですが、賃貸人が知りながら必要な修繕をしないとき、又は、窮迫の事情があるときは、賃借人が修繕することができることとされました。

 

賃貸人の地位の移転
賃貸借の対抗要件を備えていた場合に、貸借物である不動産の所有権移転登記を備えれば、賃貸人の地位を譲受人に移すことができることとされました。

賃貸借終了時のルール

原状回復義務について
賃借人は、通常の使用によって生じた傷み・経年劣化については原状回復義務を負わないことが明記されました。

 

敷金に関するルール
敷金は家賃債務等を担保するものとして交付するものである、と不動産慣例だった「敷金」の目的が初めて明文化されました。

連帯保証人に関するルール

連帯保証人の責任が無制限だったものが、極度額を定めなければならないこととされました。

今後はどうなる?

今まで民法では規定されていなかった不動産賃貸借契約の慣例が明文化されたことにより、「賃貸借契約書」の内容が変わります。
 
経過措置も定められ、貸アパート等で起こりうる紛争等をあらかじめ防止する効果は期待されるものの、将来あらたに発生しうる問題も懸念されており、施行されたあとの動向が注視されています。(庄司)

プラスワン通信(2020年03月)プラスワン通信(2020年03月)

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