配偶者居住権について
民法改正に伴い2020年4月1日より「配偶者居住権」という権利が新たに創設されました。
この権利は、高齢化が進む中、残された配偶者が自宅を相続しなかった場合でも、配偶者居住権を設定することにより、安心して引き続き自宅に住み続けることが保護される権利です。
どのような条件があり、何が(どこまで)出来、何がダメなのでしょうか?
配偶者居住権の設定条件や注意事項
「誰が?」
遺産分割、遺贈・死因贈与、裁判所の決定のいずれかで相続人であり、被相続人の所有する建物に相続開始の時に居住していた配偶者であること。
(すでに別居していた場合は設定できない。ただし、被相続人が介護施設や高齢者向け賃貸住宅などに入居し、配偶者が被相続人所有の建物に暮らしている場合は有効である。なお、相続が発生した時に建物が配偶者以外と共有になっている場合は設定できない。)
「いつまで?」「いくらで?」
終身賃料の負担なく住み続けられる権利ですが、一定期間を定めることもできる。
(配偶者は配偶者居住権を相続することで、建物の所有者を問わず居住し続けられる。また、被相続人に借金があるなどして相続放棄した時などは、被相続人が死亡した時から少なくとも6ヶ月は居住し続けられる配偶者短期居住権がある。建物の所有者となった人からその「消滅の申入れ」を受けた日から6ヶ月間は無償で居住可能である。)
「どのように?」「どこに?」
不動産(建物)の所有権を「使う(住む)権利」と「その負担のついた所有権」に分け別々の人が相続し、第三者に主張するため配偶者居住権を設定する建物の所在地を管轄する法務局で登記が必要となる。
「出来ない事は?」
- 配偶者居住権の権利を第三者へ譲渡(売却)することはできない。
- 建物所有者ではないため無断(単独判断)での転貸、増改築や取り壊しをすることはできない。
- 配偶者の死亡によって消滅するため2次相続することはできない。
法務省ホームページより抜粋
出典:法務省 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
日本の高齢化社会が進む中、固定資産税や日常の修繕費負担は必要ですが、残された配偶者の生活を守る権利となります。
とはいえ、他の相続人とトラブルが起こるケースも想定されます。
トラブルに備え、専門家を入れ、調整したり書面などで記録を残しておくこともお奨めします。(小泉)
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