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残置物の処理等に関する契約

2021年7月6日

国土交通省は、単身高齢者の居住の安定確保を図るため、賃借人の死亡後に契約関係及び居室内に残された家財(残置物)を円滑に処理できるように、
 

  1. 賃貸借契約の解除
  2. 残置物の処理に関する「残置物の処理等に関するモデル契約条項」

 
を公表しました。
 
 

単身高齢者が亡くなったときのために

 
賃借人が死亡すると、建物の賃借権と物件内に残された家財(残置物)の所有権は、その相続人に承継されるため、相続人がいない場合や所在が分からない場合、賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難となります。
 
そのため、大家さんが単身の高齢者に対して賃貸することを躊躇する問題が多く起こっています。
 

このような問題を解消するために、賃借人と受任者との間で、
 

  1. 賃貸借契約の解除
  2. 残置物の処理に関する死後事務委任契約

 
を締結しておくことが有効です。
※受任者には推定相続人が望ましい 
 
残置物の処理等に関する契約

≪国土交通省資料より ≫

 
 
 

委任契約の概要

 

賃貸借契約の解除事務の委任契約

  • 賃借人死亡時に賃貸人との合意によって賃貸借契約を解除する代理権を与えます。

 

残置物の処理事務の委任契約

  • 賃借人の死亡時における残置物の廃棄や指定先への送付等の事務を委託します。
  • 賃借人は「廃棄しない残置物」(相続人等に渡す家財等)を指定するとともに、その送付先を明らかにします。
  • 受任者は、賃借人の死亡から一定期間(少なくとも 3カ月)が経過し、かつ、賃貸借契約が終了した後に「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄します。
    ただし、換価することができる残置物については、換価するように努める義務があります。

 

 
今後ますます増加が予想される単身高齢者問題の対策として、新たに賃貸する場合は契約時に、すでに入居している場合は、更新時に上記の委任契約を活用してはいかがでしょうか。
 
ご不明点等何かございましたらお気軽にプラスワンまでお問合せ下さい。(堀口)
 

プラスワン通信(2021年07月)プラスワン通信(2021年07月)

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