所有者不明土地を役立てる法律の改正
平成30年に所有者不明土地問題への対策として、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が制定され、地域のための役立てる制度や、収用手続きの迅速化のための制度が創設されましたが、令和4年2月4日一部を改正法案が閣議決定されました。
今回はその内容をご紹介いたします。
市町村が行う施策を充実
利用の円滑化の促進
- 所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象事業に、備蓄倉庫等の災害関連施設や再生可能エネルギー発電設備の整備に関する事業を追加
- 民間事業者が購買施設や再生可能エネルギー発電設備等を整備する場合、土地使用権上限を現行の10年から20年に延長
- 老朽化の進んだ空家がある所有者不明土地であっても、地域福利増進事業や土地収用法の特例手続き(手続きを省略)の対象として適用
災害時の発生防止に向けた管理の適正化
- 引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地について、周辺地域における災害等の発生を防止するため、市町村長による勧告・命令・代執行制度を創設
- 引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地について、民法上利害関係人に限定されている管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与
- 代執行の準備の為、所有者探索に必要な公的情報の利用・提供を可能とする措置を導入
所有者不明土地対策の推進体制の強化
- 市町村は、所有者不明対策協議会の設置が可能
- 市町村長は、所有者不明土地の利活用に取り組む法人を所有者不明土地利用円滑化推進法人として指定
- 市町村長は、計画作成や所有者探索を行う上で、国交省職員の派遣要請が可能
求められる利用促進
発生の予防や利用の円滑化、管理制度の創設など、所有者不明土地関連の法整備が進んでいます。
これまでさまざまな理由で放置されていた「空き家・空地」について、問題解決の道が開けてきました。
社会資本でもある「空き家・空地」の更なる利用促進が求められています。「空き家・空地」でお困りの方は弊社にご相談ください。(庄司)
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