共有私道について
所有者不明土地問題の対策として、昨年、令和3年4月に民法改正が成立しました。
その一環である共有不動産に関する関連法改正が施行(令和5年4月1日)されることを踏まえて、平成30年に策定されていたガイドライン(法務省)の改訂版が公表されました。
制度の背景
改正前民法では、共有私道において、砂利道をアスファルトで舗装する等については、変更行為にあたり、共有者全員の同意を得る必要がありました。
ここで、共有者の一人が所在等不明の場合において、必要な補修工事を行う事に支障が生じている状況が発生していました。
ガイドライン事例
改訂ガイドラインでは、砂利道をアスファルト舗装する場合については、軽微な変更にあたるとして、過半数で決めることができるなどといった事例が紹介されています。


※保存・・・アスファルト舗装の修復等
※管理・・・公共下水道管の新設等
※軽微な変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)・・・アスファルト舗装、樹木の伐採等
上記の共同所有型私道のほか、複数の筆をそれぞれ所有する相互持合型私道の取扱いについても事例が紹介されています。
これまで、共有私道の改修をしたくても、所在不明の共有者がいるために出来なかった状況が、改正民法施行後には、できるようになると見込まれており、期待されています。お困りの方はお気軽にご相談ください。(庄司)
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