相隣関係の見直し
令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました(令和3年4月28日公布)。
内容は多岐にわたりますが、今回は今年(令和5年)4月1日から施行される、「相隣関係の見直し」についてご案内致します。
「相隣関係」とは、隣接する不動産の所有者が相互にその利用を調整し合う取決めで民法に定められている関係です。
隣地使用権
土地所有者が所定の目的(建築物の築造や修繕、境界調査、越境した枝の切取り等)のために隣地を(一時的に)使用する権利を有する旨が明確化されました。
なお隣地所有者へのあらかじめの通知が必要ですが、隣地所有者が不明の場合や急迫の事情がある場合には事後通知で足りるとされました。
ライフラインの設備の設置・使用権
他人の土地や設備(導管等)を使用しなければライフライン(電気・ガス・水道等)の給付が受けられない土地の所有者は、必要な範囲で、他の土地に設備を設置する権利及び他人の所有する設備を使用する権利を有することが明文化されました。
あわせて設置・使用の為のルール(事前通知や償金・費用負担などに関するルール)も整備されました。
越境した竹木の枝の切取り
これまでも土地所有者は隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根の切除は可能でしたが、枝に関しては切除の請求が出来るのみでかつ共有者全員の同意が必要でした(最悪裁判沙汰にも!)。
本改正により、以下の場合には、根と同様に越境された枝も土地所有者が切除出来ることになりました。
- 竹木の所有者に催告したが、相当期間( 2週間程度)内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができない又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるときまた竹木が共有物であっても、各共有者が切除を行うことが出来る旨も明記されました。
⇒共有者の一人から承諾を得れば、その共有者に代わって所有者が切除することができる。
所有不動産は該当しませんか?
令和3年の民法改正は物権編と相続編に関してですが、特に物件編は明治以来の大改正と言われております。
ご自身の所有不動産に関係がありそうなところがないか、一度確認しておきたいところです。
詳細については各担当までお尋ね下さい。(田邉)
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