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死後事務委任契約

2021年3月8日

高齢化がすすみ、親族が身近にいない高齢者、いわゆる「お一人様」が増加したことにより、これまで親族が対応していたさまざまな死後の手続きを第三者に委任する契約=「死後事務委任契約」が注目されています。
 

委任する内容について

 
具体的にどんなことを委任するのでしょうか?一例を挙げてみます。受付

  • 葬儀や火葬、遺骨の埋葬等の手配
  • 親族、関係者への死亡連絡
  • ペットの引渡し
  • 免許証、年金受給者証等の返納手続き
  • 住民税、国民健康保険料等の納税手続き
  • 病院、介護施設等の清算手続き
  • 住居内の遺品整理、片付け、不用品処分
  • アパート等の解約、明渡手続き
  • 電気、水道、携帯電話、クレジットカード、生命保険等の解約手続き
  • パソコン、スマートフォン等の個人情報抹消、SNS等のアカウント削除

 

注意すること

  • 委任契約は、契約書に記載されていることしか手続きできません。記載漏れがないように注意が必要です。(この分野に強い専門家に依頼する。ご紹介も可能です)
  • 依頼者の意思判断能力を証明し、相手方の信頼を得るために、公正証書で契約することが必須です。(遺言や任意後見契約と併せて検討を)
  • 事務費用や受任者報酬の金額、支払方法について、トラブル防止のために相続人を含めた関係者と協議しましょう。(先に預けるか、遺産や保険金から支払うかなど)

 

専門家などにご相談する際は、あまり難しく考えずに、やりたいことや思いの丈をそのままお伝えすることをお勧めします。皆さんの思いを実現可能にすることが専門家の仕事です。
 
不安を解消して安心・安全な老後を過ごしたいですね。(堀口)

プラスワン通信(2021年03月)プラスワン通信(2021年03月

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