相続登記等の義務化について
所有者不明の土地や家屋の問題の解消に向けた「民法等の一部を改正する法律案」が今国会に提出されました。(4月1日衆議院可決)
今回はその中の一つである相続登記の義務化についてまとめてみました。
なお、法案が成立をすると公布日から2年以内に施行されます。
法律改正の背景
全国に所有者不明の土地が多数存在し、国土交通省の調査では約22%が所有者不明で、その面積は九州全土を上回っていると言われており、公共事業の実施や土地取引を妨げるなど、多くの問題を引き起こしています。
所有者不明土地の主な発生原因は、相続登記や住所変更登記の申請が義務化されていないことにあり、登記されていない状態で放置されている間に代替わりが繰り返され、相続人が多数になり、遺産分割協議がまとまらないケースが多く見受けられます。
そこで、不動産についての相続登記や住所移転登記の申請を義務化し、今後高齢化によりさらに増加が見込まれる状況に歯止めをかけることが今回の改正目的です。
今回の改正案のポイント
相続登記の義務化と罰則の制定
相続人が相続不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請を行うこと。
氏名や住所等の変更登記の義務化と罰則の制定
引越しなどにより名義人の住所や氏名が変わってから2年以内に変更申請を行うこと。
登記官(法務局)によって職権で氏名住所の変更登記の出来る制度の制定
住民基本台帳ネットワーク等から登記官の判断にて変更登記が行えるようになります。
その他関連法案として相続により取得した土地を一定の要件のもと、国庫へ帰属させる新法や、相続開始後10年を経過したときは、画一的に法定相続分で遺産分割を行う仕組みが創設される予定です。(次号以降で改めて解説します)
当事者が認知症などで法律行為に問題が生じる前に、専門家を交えて遺言や家族信託等の相続対策をお勧めします。
(小泉)
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