相続土地国庫帰属法について
令和3年4月21日所有者不明土地の解消に向けた関連法が成立し、4月28日公布されました。
今回はそのひとつ「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(通称「相続土地国庫帰属法」)について解説いたします。(施行日:公布後2年以内)
制度の概要
相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して国庫へ帰属させることができる制度。共有地の場合、共有者全員が共同で行う必要があります。ただし、管理コストの国への転嫁や管理をおろそかにするモラルハザードの発生を考慮して、一定の要件を設定し、法務大臣が審査を行います。
【要件】通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する以下の土地に該当しないこと
- 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
- 土壌汚染や埋設物がある土地
- 崖がある土地
- 権利関係に争いがある土地
- 担保権等が設定されている土地
- 通路など他人によって使用されている土地
など
費用について
利用するには審査手数料のほか、土地の性質に応じた標準的な管理費用を基に算出した10年分の土地管理費相当額の負担金納付が必要となります。
(地目、面積、周辺環境等の実情に応じて対応すべく、詳細は政令で規定)
《参考》現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)
粗放的な管理で足りる原野・・・約20万円程度
市街地の宅地(200㎡)・・・約80万円程度
利用するには相続税の物納と同様に、境界の明示など、さまざまな条件整備が必要となります。
共有の場合は全員での申請となるため、ご家族間での意見の調整など専門家を交えてお早めにご準備されることをお勧めします。(今井)
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