相続制度の民法改正について
所有者不明土地等関係の民法改正の一部として、相続制度に関する民法の見直しがありましたので、取り上げてみたいと思います。改正法の施行日は令和5年4月1日です。
具体的相続分による遺産分割の時間制限
- 相続開始(被相続人の死亡)時から 10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分(特別受益や寄与分を反映したもの)ではなく、法定相続分又は指定相続分(遺言等により指定した割合)による。
※ただし、相続人全員が合意すれば具体的相続分による遺産分割も可能
- 改正法の施行日前に死亡した場合の遺産分割にも、新法のルールを適用。
※ただし、経過措置により、少なくとも施行時から 5年の猶予期間を設ける
不明相続人の不動産の持分取得・譲渡
- 共有者(相続人含む)は、相続開始時から 10年を経過したときに限り、持分取得・譲渡
制度により、所在等不明相続人との共有関係を解消することができます。
- 共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明相続人(氏名等不特定を含む)の不動産持分を、その価格に相当する金銭の供託をした上で、取得することができる
- 共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明相続人以外の共有者全員により、所在等不明相続人の不動産を含む不動産全体を、所在等不明相続人の持分価格に相当する額の金銭の供託をした上で、譲渡することができる
※共有者が取得する所在等不明相続人の不動産の持分割合、支払うべき対価(供託金の額)は、具体的相続分でなく、法定相続分又は指定相続分を基準とする
土地建物に特化した財産管理制度も
その他にも、土地・建物に特化した財産管理制度の創設や、相隣関係についても改正がありました。詳細については、お問合せください。
不動産の共有関係は互いに制約し合う関係になり、管理等に支障を来すケースがあります。共有不動産を所有している方は、法改正を契機に共有解消に向けて動いてみてはいかがでしょうか。(堀口)
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