相続不動産の節税対策について
令和4年4月19日付最高裁判決にて、相続税の節税対策の一つとされていた「タワーマンション節税」について、相続税路線価などに基づいた評価方法が否定され、当初0円で申告した相続税を約2億4千万円とした更正処分が確定しました。
タワ-マンション節税とは?
相続財産の不動産については、国税庁の定める財産評価基本通達によって価格を評価しますが、土地は路線価(公示価格の 8割)、建物については固定資産税評価額と通常の時価より低く評価されます。
そこで実際の価格(時価)と相続税評価の乖離が大きいマンション等を借入金で購入し、相続税を節税する手法のことを、主に都心部のタワーマンションを使うことから「タワーマンション(タワマン)節税」とよび、相続税対策として広く利用されています。
今回の経緯

- 今回の購入・借入がなければ課税価格が 6億円を超えていた
- 購入時期に被相続人は 90歳を過ぎていた
- H25年に購入物件 1棟を 5億1500万円で第三者に売却していた(購入価格 5億5000万円)
行き過ぎた節税対策に対する課税強化の動き
裁判所は本件購入・借入が相続税の軽減を意図して実行したとして、通常の財産評価方法の価格を上回る不動産鑑定評価の価格を採用することを認めました。
今後も不動産購入を使った行き過ぎた相続税の節税スキームは、同様の規定が採用されることが考えられます。
どのような形で子孫に財産を残していくか、専門家を交え長期的な視点で早めにご準備されてはいかがでしょうか。(小泉)
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