相続・贈与税制度の見直し?
以前から見直しが検討されている相続・贈与税ですが、政府税制調査会「相続税・贈与税に関する専門家会合」が開催され、いくつか方向性が示されたのでふれてみたいと思います。
現行の贈与税制度
暦年課税
暦年ごとに贈与額に対し累進税率を適用する。基礎控除 110万円。相続時には死亡前 3年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を課税。
相続時精算課税
贈与時に軽減・簡素化された贈与税を納付する。累積贈与額 2,500万円までは非課税、 2,500万円超過部分は一律 20%課税。相続時には累積贈与額を相続財産に加算して相続税を課税。
※財務省資料より
見直し等を検討されている制度
暦年課税
相続財産に加算する期間を現行の死亡前 3年から 5~10年に拡大する。
相続時精算課税
現行では制度選択後は、数万円でも申告が必要であるが、使い勝手を向上させるため、少額贈与については申告不要とする。
教育資金非課税措置 /結婚・子育て資金非課税措置
利用者減少のため廃止・縮小
相続対策いつ始めるか?
相続・贈与税は早期の資産移転を促進する方向に拍車がかかりそうです。
相続直前で行ったタワマン節税が最高裁で否認されたことも踏まえて、どのような形で子孫に財産を残していくか、今後はますます早い段階での準備が必要となりそうです。(小泉)
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