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令和5年度税制改正大綱

2023年2月7日

昨年末に今年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
その中でも地主・家主のみなさまに関係の深い「相続・贈与税」の変更内容を中心にポイントをお話しいたします。

主な改正内容

相続時精算課税制度の見直し

基礎控除 110万円を新設。基礎控除以内については申告不要

相続時には基礎控除後の残額を相続財産に加算して相続税を課税。

例)相続前 10年間毎年 200万円を贈与

 

(200万円-110万円) × 10年
= 900万円を相続財産に加算

⇒ 現行制度より1,100万円減少

 

相続開始前に贈与があった場合の加算期間の見直し

相続開始前の贈与加算期間を 7年(現行 3年)に延長

延長した 4年間に受けた贈与のうち 100万円については、相続財産に加算しない

例)相続前 10年間毎年 200万円を贈与

 

現行制度(相続前 3年間): 200万円 × 3年
= 600万円を相続財産に加算

 

改 正 後(相続前 7年間): 200万円 × 7年-100万円
= 1,300万円を相続財産に加算

⇒ 現行制度より 700万円増加
※8年目以降の 600万円は加算不要

 

※上記改正は共に令和 6年1月1日以降の贈与について適用されます。

相続・贈与税

マンションの相続税評価

「マンションについては、市場での売買価格と通達に基づく相続税評価額とが大きく乖離しているケースが見られ、評価方法については市場価格との乖離を踏まえ、適正化を検討する」という内容が大綱に明記されています。

 

早ければ今年中に評価方法が見直される可能性があるようです。内容については区分所有のみか、 1棟マンションを含むのか不明なところが多いですが、評価が上る方向になると思われます

 

生前贈与のデメリットにも注意

生前贈与することで場合によっては、デメリットになることもあります。

例えば親の自宅を贈与すると相続時に「小規模宅地の特例」が使えない、相続では不要な不動産取得税がかかるなどです。
相続対策は専門家を交えて慎重に進めることをお勧めします(堀口)

プラスワン通信(2023年02月)プラスワン通信(2023年02月)

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