タワマン節税の終焉
今年の税制大綱に記載されていた、マンションの評価方法の見直しのため、国税庁「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議」の第3回が開催され、マンションの相続税評価と市場価格との乖離の実態とそれを踏まえた見直し案が提示されました。
約65%が市場価格の半額以下の評価
マンションの乖離率(市場価格÷相続税評価額)は2.34倍(平成30年)となっており、全体の約65%が2倍を超えて市場価格の半額以下となっています。
一方、一戸建ての平均は1.66倍とマンションとの差が大きく、税負担の公平性を欠いている実態が明らかになりました。
※国税庁資料より
来年以後の相続・贈与に適用か?
見直し案では、「築年数」「総階数」「所在階」「敷地持分狭小度(敷地利用権の面積÷専有面積)」から乖離率を算出し、現行の評価額に乗じて補正を行う、補正にあたっては一戸建てとのバランスを考慮し、
- 評価水準(相続税評価額/市場価格)が60%未満になっているものについては、60%になるように補正する。
- 60%~100%は補正しない、
- 100%超は100%となるよう減額するとし、
来年以降の相続・贈与に適用すると明記されました。
※国税庁資料より
新方式ではタワーマンションは乖離率が高くなり、影響が大きくなることが予測されます。
有効な対策として利用されてきた「タワマン節税」がいよいよ終焉の時を迎えました。タワマンオーナーは専門家と相談し、相続対策の見直しを行ってください。(横山)
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