相続した不要な土地を国が引き取ります
令和5年4月27日より所有者不明土地が発生することと管理不全化を予防するために、相続または遺言によって土地の所有権を取得した相続人が一定要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き取らせることができる「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
申請ができる人
- 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権を取得した相続人
- 土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。(他の共有者は、相続以外の取得原因でも可能です)
帰属ができない土地の要件
- 建物がある土地
- 債務の担保となっている土地(抵当権など)
- 他人が使用する権利がついている土地(賃借権、地上権、地役権など)
- 他人の使用が予定されている土地(通路、墓地、境内地、ため池など)
- 土壌が汚染されている土地
- 境界(所有権の範囲)が明らかでない土地
- 所有権や土地の範囲について争いがある土地
- 危険な崖がある土地(特別な管理が必要なもののみ)
- 管理の妨げになる工作物、車両、樹木などが地上にある土地
- 管理・処分するために、隣地の所有者等とトラブルを解決しなければならない土地
- その他、通常の管理・処分をするために追加の費用や労力がかかる土地など・・・。
費用などのデメリットも
審査手数料(一筆当り14,000円)のほか、承認を受けた場合は10年分の管理費用に相当する負担金(基本20万円、条件により異なる)が必要となります。
相続放棄と異なり、特定の土地に限定できることや、相続によりやむを得ず取得した山林や農地など売却しづらい土地の処分に新しい選択肢が増えたことについてはメリットですが、条件や負担金、引き渡しまでの期間や手間がかかるといったデメリットもあります。
相続はご家族内での話し合いがとても大事になるため早めに専門家を交え方針を決めておくことをお勧めします。(小泉)
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