相続登記の義務化
令和3年4月に「不動産登記法(所有者不明土地関連)」の一部改正が成立し、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
今回はこの内容をご案内致します。
必ず相続登記を!
これまで、不動産の相続登記は任意だったこともあり、長期間にわたり不動産の相続登記がされないまま放置され、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国的に増加し、不動産をすぐに売りたくても売れない、公共事業が進まないなどが社会問題となっておりました。
その対策として令和3年4月に法改正が行われ、いよいよ今年の4月1日より相続登記の義務化が開始します。
【相続登記の申請義務のルール】
- 相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請
- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得する相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません
正当な理由(※1)なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が課せられることがあります。
(※1)正当な理由としましては、以下内容が挙げられます。
- 相続登記を放置したために、相続人が多数にのぼり、戸籍謄本等の収集や、他の相続人の把握に多くの時間を要する
- 遺言の有効性や遺産の範囲等で係争が起きている
- 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある
早めのお手続きを!
令和6年4月1日以前に相続が開始している場合でも、遡って適用されますので、過去に発生した相続で相続登記していない不動産も義務化の対象となります。
現在、相続登記が未登記なままの方は、施行日から 3年以内の申請義務が課されます。
お早めに相続・登記の専門家へご相談されることをお勧めいたします。(庄司)
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