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不動産特定共同事業とは

2019年5月13日

不動産特定共同事業とは、複数の投資家から出資して貰い、その出資金で不動産を取得や賃借後に、運営して、そこから得られる収益を投資家へ還元していく事業になります。

制度自体は、平成6年に法律が制定され昔から存在はしていました。しかし、事業を行うための許可要件が高く、制度を利用できる不動産業者が限られていました。

そこで、平成29年に小規模な不動産特定共同事業を広げるために法律が改正されました。

不動産特定共同事業とは

(イラストは国交省パンフレットより)

小規模不動産特定共同事業について

小規模不動産特定共同事業が創設されました

許可制ではなく登録届出でよく、要件が、「資本金1,000万以上」、「純資産が資本金又は出資金の90%以上」等に緩和されました。
その為、制度を利用できる不動産業者が増え、制度の活性化が期待されております。
又、出資金で取得、賃借する不動産も比較的、少額になる事で投資家のリスクも抑えられ、不動産投資が身近になるのではないかと思われます。

電子取引業務の法整備が進みました

改正前は認められていなかったインターネットでの契約書面等の交付が可能になり、クラウドファンディングで出資金を集め事業を行うことも期待されています。

 

眠ったままの不動産がありませんか?

地主様の中には、古い空き家や収益不動産、未活用の土地を資金や借入リスクを考慮され、ご所有されたままになっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

その様な不動産に対して・・・

  1. 有志あるいは第三者(投資家)から出資を募って活用される事で、収益を改善する
  2. 空き家等を解消する事で、地域への社会貢献活動にも繋げられる

 

小規模不動産特定共同事業をご検討されてみるのも一つの方法かもしれません。

 

(担当 因)

プラスワン通信(2019年05月)プラスワン通信(2019年05月)

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