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不動産売買、賃貸借契約書等の電子化

2022年6月7日

令和3年に施行されたデジタル改革関連法に伴い、令和4年5月18日に宅建業法施行規則等が一部改正されました。

改正に伴い従来まで紙で交付されていた不動産売買、賃貸借関連書類の電子交付が可能となりました。

電子化が可能となる不動産売買、賃貸借書類

  • 媒介契約締結時書面・・・不動産会社に仲介を依頼する契約書
  • 重要事項説明書・・・宅建士が契約前に交付し説明する義務がある書面
  • 契約締結時書面・・・宅建業者が契約締結時に交付する不動産売買・賃貸借契約書

電子化するメリットと注意点

 

不動産契約の際は、取引相手(売主、買主、貸主、借主等)と時間(スケジュール)調整を行い、指定場所へ出向く必要がありますが、電子化することにより海外赴任中の方などもご自宅にいたままでの契約も可能となります。その他にも

  • 印紙税がかからない(書面交付ではないため印紙貼付不要)
  • 保管場所に困らない(大量の紙書類を保管せずに済む)・・・など

紙書類であれば、まとめてファイルなどに入れ保管されていると思いますが、電子化によりデータ保管は容易なる反面、セキュリティと紛失には注意が必要です。ご不安がある場合は、電子交付ではなく通常通り書面での交付を選択することも可能です。

不動産売買、賃貸借契約書等の電子化

不動産会社によっては対応不可

今回の電子化は義務ではないため、電子交付を拒否することもできますし、不動産会社によっては電子交付には対応せず、これまで通り書面交付のみとなる場合もあります。新たな制度のためこれから様々な問題点が顕在化することが考えられます。

 

少し様子を見ながら、対応するための準備を進めてみてはいかがでしょうか。

ご不明な点があれば弊社までお気軽にお問い合わせください(今井)

プラスワン通信(2022年06月)プラスワン通信(2022年06月)

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