令和4年度税制改正の大綱
令和4年度税制改正の大綱が令和3年12月24日閣議決定されました。
今年度は感染症の影響もあってか大きな改正は無いようですが、「住宅・土地税制」関連では脱炭素化推進のため、省エネ住宅に優遇措置が講じられました。
一部抜粋してご紹介致します。※詳細は税理士にお尋ね下さい
主な見直し点(住宅・土地税制)
住宅ローン控除制度の見直し
所得要件を 2,000万円以下に引き下げた上で 4年間延長(令和 7年12月31日まで)。
※上記認定住宅等を中古住宅で購入の場合
借入限度額 ・・・ 一律 3,000万円
控除率 ・・・ 0.7%
控除期間 ・・・ 10年
- 上記以外の新築住宅・宅建業者売主リニューアル物件は借入限度 3,000万、控除期間 13年
- 上記以外の中古住宅購入、増改築等は一律借入限度 2,000万、控除期間 10年※控除率 0.7%
- 中古住宅の築年数要件は「昭和 57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合)」に緩和
- 床面積は新築の場合、所得要件 1,000万円以下の者に限り40㎡以上とする。・・等
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し
非課税限度額を以下に引下げた上、適用期限を2年延長(令和 5年12月31日まで)
- 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋1,000万円
- その他の住宅500万円
・築年数要件は新耐震基準適合であることに変更。受贈者年齢要件は18歳以上へ緩和
耐震・省エネ・バリアフリー改修工事の特例措置
耐震・省エネ・バリアフリー改修工事の特例措置が一部要件緩和の上、2年間延長されました
土地に係る固定資産税等の負担調整措置(商業地等)
地価上昇時の課税標準額に加算する割合が本年に限り2.5%(現行5%)に抑制されます。
なお、住宅地の課税標準額据置の措置は令和3年度で終了しました。
相続・贈与税制の行方
昨年の大綱で言及された「相続税と贈与税の一体化」「暦年課税制度の廃止」等の改正は見送られました。
しかし今年の大綱にも見直しが明記されていることから、来年以降の改正は必至です。今のうちに出来ることはやっておき、しっかり準備しておきましょう。(田邉)
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