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放置空き家にご用心

2020年7月6日

「空き家持ってるけど使い道ないし、面倒くさいから放置してるよ」という方は、非常に損をする(している)可能性があります。
 

空き家放置による弊害

 

金銭リスク(ランニングコストの負担)

 

火災保険料

実は空き家は放火被害が多く発生しており、無保険ですと後始末(解体や処分)の費用は全額自己負担になります。 空き家でも所有中は保険は外せません。
 
空き家は居住中より保険料が高くなるのが一般的ですが、家屋の状況次第で保険加入不可もありえます。
 

固定資産税等

心配家主と空き家
特定空家等に認定されてしまうと、市町村長から是正勧告・命令が出されるだけで無く、住宅用地の課税軽減対象から外れてしまいます。
 
課税軽減対象から外れてしまうと増税に繋がり、固定資産税等が6倍になる可能性があります。
 

水道光熱費・修繕費等

定期的な清掃や修繕をしないと建物の傷みは早まります。
 
あまりにも朽ち果てた空き家は、放火や不審者による占有の恐れがあり、草木の放置により近隣とのトラブルにもなりかねません。
 

相続人にかかるリスク(特に権利関係が複雑な場合)

 
空き家が処分出来ない場合、相続人に重い税金や維持費用の負担をさせてしまいます。
 

対処法

 

すでに空き家がある場合

 

  • 現在そこに住む人が居なければ、売却もしくは賃貸かを選択できる。
  • 売却の場合、「3,000万円の特別控除」があります。
  • 賃貸の場合、相続財産としての評価を下げられる場合があります。

 
いずれの場合でも、売却・賃貸ともに相続対策にもなります。
 

相続後を見据えた場合

 
空き家対策講師
相続発生前に、将来その家を誰に相続させるかを決めておき、親の財産の管理運用を子らに任せる「家族信託」を予め親子間で契約しておくのも有効です。
 
また、相続後の空き家を売却した際には、税金の特例(3,000万円特別控除、取得費加算特例)があります。
 
なお、上記税金の特例はそれぞれ適用要件がありますので、詳しくは弊社にお尋ねください。
 

東京都「起業家による空き家活用モデル事業」

 
弊社は今年度も東京都の「空き家コーディネーター」に採択されました。
 

 
プラスワンは、地主様家主様と二人三脚で空き家対策に取り組みたいと考えています。
 
現在及び将来の空き家対策にお悩みの方は、是非プラスワンにご相談ください。(田邉)

プラスワン通信(2020年07月)プラスワン通信(2020年07月)

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