管理不全空き家
令和5年3月3日に、空き家対策特別措置法に関する一部を改正する法律案(改正空家対策特措法)が閣議決定されました。
平成27年に施行された空き家対策特別措置法に、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保し、空き家対策を総合的に強化するものです。
今回はその一部である「管理不全空き家」について、取り上げてみたいと思います。
管理不全空き家とは
これまでも周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家に対しては「特定空家」として、固定資産税の住宅用地特例( 1/6などに減額)の解除や強制執行が可能でしたが、今回の改正により、放置すれば特定空家になる恐れのある空家を「管理不全空き家」とし、「特定空家」と同じく固定資産税の住宅用地特例の解除等が可能となりました。
※国土交通省資料より
放置空き家の今後は
改正内容の主要な点として、上記の『管理不全空き家』の新設の他、所有者に代わり行政が解体除去を行う「行政代執行」の円滑化、市町村長による財産管理人の選任請求を認める等、空き家対策について行政権限強化が盛り込まれました。
政府としても増加が止まらない放置空き家の解消に本気で乗り出していく姿勢が見られます。今後は放置空き家に対する締め付けが、さらに厳しくなっていく事が予想されます。
空き家の活用or売却のご決断を
空き家の活用法には、
- リフォームして賃貸する
- 売却(建物付き・解体して更地売却)
などがあります。
市区町村によっては、リフォーム工事や解体工事に対する補助制度がありますので、一度調べてみてはいかがでしょうか。
また、売却については税制の優遇制度も設けられています。相続日から3年を経過する年末までに、被相続人の住まい(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)を売却した場合、空き家の3,000万特別控除が使える可能性があります。この特例に該当すると最大で約600万の節税につながります。ただし、適用条件が複雑なため、事前に税理士と相談しながら進めてください。
空き家の放置はリスクでしかなく、良い事は何一つありません。
相続財産を負動産にしない覚悟と、早めの対策が必要になるかと思います。(因)
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